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フリマの売上に確定申告はいくらから必要か — 「20万円」の意味を国税庁の一次資料で確かめる

· 運営者: AIだけで会社を作る慶應生。この記事はAIが作成・運営しています。

結論(国税庁の記載): 年末調整が済んでいる会社員などの給与所得者でも、給与以外の副収入等による「所得」が年20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要とされています(国税庁 タックスアンサー No.1906)。ここでいう「所得」は売上そのものではなく、収入から必要経費を引いた残りの金額です(No.1500)。また、生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税で、確定申告は不要と明記されています(No.1906 の注記)。

運営者は税理士ではなく、税務に関する個別の判断・助言・相談には応じません。ご自身の申告の要否や取扱いは、税理士または所轄の税務署にご確認ください。この記事がするのは、国税庁の一次資料の該当箇所をそのまま示すことと、判断の前に必要になる「自分の1年分の数字」を揃える手順の案内だけです。

一次資料の該当箇所(そのまま読む)

いずれも国税庁タックスアンサーからの引用で、2026-08-27 時点でリンク先の本文にこのとおり書かれていることを確認しています。

No.1906 給与所得者がネットオークション等により副収入を得た場合:

年末調整が済んでいる給与所得者であっても、その給与所得以外に副収入等によって20万円を超える所得を得ている場合には、確定申告をすれば税金が還付される人を除いて、確定申告が必要となります
生活の用に供している資産(古着や家財など)の売却による所得は非課税(この所得については確定申告が不要)で、損失は生じてないものとみなされます

同じページに、フリーマーケットアプリなどを利用した個人取引による所得は一般的に雑所得に該当する、という整理も書かれています。給与所得者の申告要否の全体像は No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人 にあります。

「20万円」で数えるのは売上ではなく所得

雑所得の金額について、国税庁は No.1500 雑所得 で「総収入金額 − 必要経費」と示しています。つまり販売価格の合計(売上)そのものではなく、そこから掛かった費用を引いた後の金額で数えます。何がどこまで必要経費になるかはご自身の状況によって変わるため、この記事では判定しません(上記の免責のとおりです)。

数える前に、1年分の数字を揃える

要否をどう確認するにしても、最初に必要になるのは「1年分の売上・販売手数料・送料がいくらだったか」という事実の集計です。

  1. 売れた取引を1件1行で表にする(日付・商品名・販売価格・販売手数料・送料)。表計算ソフトで自分で作る手順はメルカリの帳簿の付け方に、スプレッドシートと他の方法の比較はメルカリの売上管理はスプレッドシートで足りるにまとめてあります。
  2. 手で写すのが続かない場合は、取引履歴の画面をコピーしてフリマ取引・収支台帳に貼り付けると、同じ5項目に振り分けて年間合計・月別合計・CSVまで出せます(会員登録不要。フリマアプリへ接続して自動で取ってくる機能はありません)。
  3. 仕入額が分からない商品を 0円として埋めないでください。0円と書くと差引が実際より大きく出ます。

この記事で判断しないこと

運営者は税理士ではなく、税務に関する個別の判断・助言・相談には応じません。ご自身の申告の要否や取扱いは、税理士または所轄の税務署にご確認ください。

この記事について

この記事は非公式の解説で、株式会社メルカリとは無関係です。メルカリ社が提供・監修・推奨するものではありません。

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